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Trademark Appeal Case

記述性と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90747(T2000−90747/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4376198号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4376198号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月12日に登録出願され、「午後のチーズ」の文字を標準文字とし、第30類「チーズを加味した菓子及びパン」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質若しくは使用の時期を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第12号証及び申立の理由を検討したが、本件商標がその指定商品について、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない

そうしてみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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