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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90765(T2000−90765/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4375890号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4375890号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月26日に登録出願され、「グルメライト」の文字を標準文字とし、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標はこれを指定商品に使用しても、「脂肪、カロリー、塩分等の少ない美味な商品」を指称するものとして理解され、単に商品の品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の述べる本件登録異議の申立理由及びその提出に係る甲第2号証ないし甲第12号証を検討するも、本件商標がその指定商品の品質等を表示するものとして直ちに認識されるものとはいい難く、また、その品質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も発見できない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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