Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90807(T2000−90807/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4379672号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月8日に登録出願され、「OMNI‐SENSE」の文字と「オムニ‐センス」の文字を併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年4月16日に登録出願され、「OMNI」の文字と「オムニ」の文字を併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録された登録第4052042号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標及び引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「オムニセンス」の称呼を生ずるというのが相当であって、各文字は、全体として調和よく結合されており、構成文字中の「OMNI/オムニ」の文字部分だけが分離され、これより「オムニ」の称呼を生ずるとする特段の理由があるものとは認められない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「オムニ」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「オムニセンス」の称呼と引用商標より生ずる「オムニ」の称呼は、「センス」の音の有無という顕著な差異が認められるから、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記に示したとおりであるから、外観において明らかに区別し得るものである。さらに、その観念において類似するものとすることはできない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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