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Trademark Appeal Case

図案化商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90445(T2000−90445/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4352233号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352233号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月13日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る各登録商標、すなわち、平成8年5月31日に登録出願され、「DVS」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録された登録第4069302号商標及び平成8年5月31日に登録出願され、「DVS」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録された登録第4116341号商標(以下、「引用各商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、欧文字を連続的に結合してなるものとみられないことはないとしても、きわめて創作的に図案化されてなり、一見して直ちにその構成文字を明確に判別し、判読することが困難であって、それが特定の意味合いを有する文字、図形などを表現したと看取され、一定の称呼及び観念が生ずるものとは認められない。

そうすると、本件商標より「デイブイエス」の称呼が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用各商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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