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Trademark Appeal Case

ジェルパッチの品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90655(T2000−90655/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4368511号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4368511号商標(以下「本件商標」という。)は、「カユノンクール ジェルパッチ」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年3月10日に登録出願、第5類「かゆみ止めパッチ剤、その他の薬剤」を指定商品として平成12年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標中の「ジェルパッチ」の文字部分は、その指定商品に含まれる「ジェル状の膏体を塗布してなるパッチ剤」の内容、品質を直接表示したにすぎない。係る「ジェルパッチ」の文字を含む本件商標を前記以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「かゆみ止めパッチ剤、その他の薬剤(「ジェル状の膏体を塗布してなるパッチ剤」を除く。)」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「カユノンクール ジェルパッチ」の文字よりなるものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、構成中の「ジェル」の文字は「コロイド溶液(ゾル)が固まって半固形体の状態(ゲル)となること」を意味し、「パッチ」は薬剤との関連でみると「パッチ剤」を表す語であることが認められる。しかしながら、「ジェルパッチ」の文字が一体として「パッチ剤」の品質等を表示するものとして使用されているものは見当たらない。そうすると、「ジェルパッチ」の文字部分は「ジェル状膏体を塗布したパッチ剤」程度の意味を表し、商品の品質を表示する文字であろうと解される場合のあることを否定するものではないが、常に特定の意味合いにおいて取引者、需要者の間に認識されるに至っているとまではいえない。

したがって、本件商標は、「ジェル状膏体を塗布したパッチ剤」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認め難いから、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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