Trademark Appeal Case
愛称結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90682(T2000−90682/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4372189号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月25日に登録出願され、「ゼリーちゃん」の文字を横書きしてなり、第30類「ゼリー菓子」を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標を構成する「ゼリーちゃん」の文字は、指定商品との関係においてゼリー菓子等を親しみをこめて指称するものと理解されるから、これを指定商品のゼリー菓子に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。又、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「ゼリーちゃん」の文字を書してなるものであるところ、一般に、人名以外の事物を表す語に「ちゃん」等の敬称や愛称を表す文字を結合して擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用する場合があり、このような商標は、構成文字全体をもって擬人化された名称として観念されることから、常に一体のものとして認識し理解され、それより生ずる一連の称呼をもって取引に資されているのが実情であるというべきである。
そうすると、本件商標中の前半の「ゼリー」の文字が、たとえ本件商標の指定商品の品質等を表す語であるとしても、本件商標を構成する「ゼリーちゃん」の文字全体は、取引者・需要者にゼリー(菓子)を擬人化した一種の造語として無理なく認識し理解されるというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるばかりでなく、他に需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものともいえない。
さらに、本件商標の指定商品との関係において、その商品の品質ついて誤認を生じさせるおそれがあるものともいえない。
なお、請求人は、過去の拒絶事例を挙げて、本件商標の登録も取り消されるべきである旨主張しているが、これらの事例の商標と本件商標とは、具体的な商標の構成態様、判断時点等において事案を異にし、また、本件商標と同種の事例があったとしても、本件商標については、上記認定・判断を妥当とするものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
以上のことから、、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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