Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90719(T2000−90719/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4373622号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヒール ガード」の文字と「HEEL GUARD」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年2月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ガード」の文字と「GUARD」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年5月月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年4月10日に設定登録された登録第4134699号商標及び「ビオレ」の文字と「ガード」の文字とを二段に横書きしてなり、平成3年12月月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年6月29日に設定登録された登録第2671680号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、「ガード」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「ヒール ガード」及び「HEEL GUARD」の文字よりなるところ、これらを構成する「ヒール」と「ガード」の各文字、及び、「HEEL」と「GUARD」の各文字は、共に外観上まとまりよく一体的に構成され、両文字間には特に軽重の差を見出すことができないものであり、しかも、これより生ずると認められる「ヒールガード」の称呼も格別冗長にわたるものではなく、一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ヒール」、「HEEL」の文字は、それ自体では「かかと」を認識させる語であるとしても、かかる構成においては、これらの語が直ちに特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものと解されるものとはいい難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ヒールガード」の称呼のみをを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、「ガード」又は「ビオレガード」の称呼を生ずるものといえるから、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、それぞれより生ずる称呼においても類似するということはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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