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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Tech」の称呼類似性:一体不可分(第4条第1項第10号|審判異議2000−90720(T2000−90720/J7))

審判番号
異議2000−90720(T2000−90720/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Tech」
争点(論点)
称呼類似性:一体不可分
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90720(T2000−90720/J7)・異議)は、本件商標「Tech」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:一体不可分」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4373768号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4373768号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4373768号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成8年4月17日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「Tech」の文字部分から「テック」の称呼をも生ずるから、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和46年12月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標、及び、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和46年12月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091190号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、「テック」の称呼において類似するものである。また、引用商標は電子レジスター、電子はかり、OA機器,POSシステム用機器などに使用して広く認識され、周知、著名な商標となっており、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、「Tech」の文字部分から「テック」の称呼をも生ずると主張するが、本件商標中の「Tech」の文字は、「Micro」の文字と同じ書体で「Micro Tech」とまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、圧倒的な大きさをもって顕著に表された幾何図形の左側に大きな文字で配された「steag」の下部に添うように小さく表されているものであるから、その構成からすれば、「Micro Tech」の文字部分は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものというべきである。

そうとすれば、本件商標中の「Micro Tech」の文字からは、「マイクロテック」の一連の称呼のみを生じるものといわざるを得ないから、「テック」の称呼を生ずる引用商標とは、「マイクロテック」、「テック」の称呼において類似するものではなく、他に称呼において本件商標と引用商標とが類似するとすべき点はない。

また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観、観念においても類似しないものと認められるから、非類似の商標といわざるを得ない。

(2)以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものでなく、これから直ちに引用商標を連想、想起させるような共通点は何ら有しないものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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