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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部認定と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90724(T2000−90724/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90724(T2000−90724/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部認定と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90724(T2000−90724/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定と識別力」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4374838号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4374838号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4374838号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成8年2月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、大正9年11月11日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として大正10年2月24日に設定登録された登録第125868号商標(以下「引用商標」という。)と、「スポート」の称呼、「運動、競技、スポーツ」の観念において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり「STUSSY」(Uの文字にウムラウトが付してある。以下同じ。)の文字が、中央に向かって徐々に高くなり、弧を描くように表され、その下部の「SPORT」の文字も「STUSSY」の文字に沿って弧を描くように表されており、全体としてまとまりのある特徴をもった構成よりなるものである。そして「STUSSY」の文字が独創性のある強い印象を受ける造語と認められるのに対し、「SPORT」の文字は「スポーツ、運動」を意味する一般的な語であって、「スポーツ用、運動用」など商品の用途を表示する語としても採択、使用されていることは広く知られているところである。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する者は、これを「STUSSY」の文字と「SPORT」の文字とが不可分一体に構成されているものと認識するか、あるいは強い印象を受ける「STUSSY」の文字を本件商標の主要部と認識し、この部分をもって取り引きに資することも少なくないといえるとしても、上記事情からすると、本件商標にあっては識別標識として希薄な印象を受けるに止まる「SPORT」の文字部分から生ずる称呼、観念をもって取引に資するものとは認められない。

してみれば、本件商標は、「スポート」の称呼、「運動、競技、スポーツ」の観念を生ずると認められる引用商標と称呼及び観念において類似するものということができない

また、本件商標と引用商標は、それぞれ構成からして、外観においても類似しないから、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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