Trademark Appeal Case
Cool Cottonの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90729(T2000−90729/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4374894号商標(以下「本件商標」という。)は、「Cool Cotton」の文字と「クールコットン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年12月11日に登録出願、商品区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「清涼感のある綿製の被服」又は「清涼感のある綿製の運動用特殊衣服」ということを理解するのみで、商品の品質を誇示表示するにすぎない。したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「Cool Cotton」及び「クールコットン」の文字よりなるところ、「Cool」、「クール」の文字が「冷たい、涼しい」等を意味する語であり、「Cotton」、「コットン」の文字が「綿、綿製の」を意味する語であることは認められるとしても、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、「Cool Cotton」及び「クールコットン」の各文字が、本願商標の指定商品について、その品質、原材料等を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているとは判断することができない。
したがって、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の出所表示としての機能を果たすものであり、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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