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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90730(T2000−90730/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4375226号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4375226号商標(以下「本件商標」という。)は、「フロムチャート」の文字を横書きしてなり、平成11年7月22日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「チャート」の文字を横書きしてなり、昭和53年11月2日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和58年12月26日に設定登録された登録第1640465号商標(以下「引用A商標」という。)、及び、「チャート式」の文字を縦書きしてなり、昭和30年12月21日に登録出願、第66類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年9月7日に設定登録された登録第487561号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触する。

また、引用A商標及び引用B商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「学習参考書」について、長年使用した結果、我国内の需要者、取引者間に広く一般に知られているものであって、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、「フロムチャート」の文字が同じ書体で一体的に表されていて、これより生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、構成文字全体に相応して「フロムチャート」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。他方、引用A商標及び引用B商標は、それぞれの構成文字に相応して「チャート」及び「チャートシキ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、その外観はもとより、その称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「チャート式」の文字よりなる引用B商標が本件商標の登録出願前から申立人の業務に係る商品「学習参考書」を表示する商標として、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたことが認められる。しかしながら、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、十分に区別し得る別異の商標といえるものであり、本件商標より申立人を想起させるものではないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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