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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90736(T2000−90736/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4372975号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4372975商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月8日に登録出願され、「アミノ ヘア インクリーシア」の文字と「AMINO HAIR INCREACIA」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、昭和63年3月15日に登録出願され、「KAMINO」の文字と「カミノ」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録された登録第2250584号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼上類似するものであり、それぞれの指定商品は「化粧品」について互いに抵触する。また、申立人の使用する「加美乃素」及び「KAMINOMOTO」は「養毛・毛生剤」の商標として周知、著名であり、引用商標の「KAMINO」は「毛髪用化粧品」の商標として周知となっているものであるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであて「アミノ ヘア インクリーシア」の文字は「AMINO HAIR INCREACIA」の文字の読みを表したものといえる。そして、これを構成する「AMINO(アミノ)」、「HAIR(ヘア)」及び「INCREACIA(インクリーシア)」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、それぞれに特に軽重の差を見出すことができないものであり、いずれかの文字部分を捉え、その部分から生ずる称呼、観念をもって取引に資されるとみるべき格別の事由も見出し得ないものである。そうすると、本件商標は、「アミノ ヘア インクリーシア」の文字、「AMINO HAIR INCREACIA」の文字ともに、全体として不可分一体の造語として認識され、特段の観念を生じるものではないと認められる。

申立人は、「HAIR INCREACIA(ヘア インクリーシア)」の文字には識別力がない旨主張するが、「INCREACIA(インクリーシア)」の文字は既成語ではなく、「HAIR INCREACIA(ヘア インクリーシア)」全体としても特定の観念を生じない造語と認められるから、識別力がないとはいえないものであり、申立人の上記主張は採用することができない。

したがって、本件商標は、「アミノヘアインクリーシア」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、「KAMINO」及び「カミノ」の文字よりなり「カミノ」の称呼を生ずる引用商標と称呼において明らかな差異があり、また、それぞれの構成より、外観、観念においても類似しないものであるから、非類似の商標といわざるを得ない。

(2)また、本件商標は、上記のとおり引用商標と類似しないものであって、引用商標を連想、想起させるほどの共通点は何ら見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

(3)さらに、本件商標は、全体として不可分一体の造語として認識され、特段の観念を生じないものであること上記のとおりであるから、いずれの指定商品についても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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