Trademark Appeal Case
指定商品の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90589(T2000−90589/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4364283号商標(以下「本件商標」という。)は、「オアシス」の文字と「OASIS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年11月7日に登録出願、第1類「肥料」を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「OASIS」の文字を横書きしてなり、平成1年3月9日に登録出願、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として平成4年4月30日に設定登録された登録第2401396号商標、「OASIS」の文字を横書きしてなり、平成5年9月29日に登録出願、第1類「原料プラスチック」を指定商品として平成9年6月6日に設定登録された登録第3318189号商標及び「OASIS」の文字を横書きしてなり、平成8年1月17日に登録出願、第21類「フェノール発泡樹脂製の花生け器,その他の花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として平成10年3月20日に設定登録された登録第4126781号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触する。また、「OASIS」の商標を使用した「フェノール発泡樹脂製の花生け器,その他の花瓶,水盤」の我が国における市場占有率も極めて大きく、「OASIS」の商標はフラワーアレンジメント、生け花の分野において、その周知度は極めて高いものとなっているから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記に示す構成よりなるものであり、「オアシス」の称呼において類似するものと認められる。
次に、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが類似するか否かについて検討する。
本件商標の指定商品は、主に農業、園芸などに使用される「肥料」であるのに対し、引用商標の指定商品は、主に各種商品の原材料として使用される「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」、「原料プラスチック」、あるいは、生け花用として使用される「フェノール発泡樹脂製の花生け器,その他の花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)」である。これらのことからすると、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品の製造、販売系統などを異にするばかりでなく、それぞれの商品の用途、機能等においても共通するところはないから、互いの指定商品は類似するものと認められない。
また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標をフェノール発泡樹脂製の花生け器,その他の花瓶,水盤などの商品に使用していることは認めることができる。しかし、引用商標の周知性、著名性を立証するに充分なものとはいい難いから、引用商標が前商品についての商標として広く認識されていたものと認めることはできない。
そうすると、本件商標は、引用商標と類似するものであるとしても、それぞれの指定商品は類似するものでないし、引用商標の周知性についても認めることはできないから、本件商標は、これをその指定商品について使用をしても、需要者が申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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