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Trademark Appeal Case

称呼類似性:要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90673(T2000−90673/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4373657号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4373657号商標(以下「本件商標」という。)は、「トリム」の文字と「TRIM」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年10月9日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「トリムフィット」の文字と「TRIMFIT」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年3月25日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として平成7年10月31日に設定登録された登録第2710760号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成文字に相応して「トリム」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「トリムフィット」の文字及び「TRIMFIT」の文字が、それぞれ同じ大きさ、同じ書体で一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「フィット」、「FIT」の文字がそれ自体では「身体にぴったりする」を認識させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標より生ずる「トリム」の称呼と引用商標より生ずる「トリムフィット」の称呼とは、明らかに区別し得る差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして、外観、観念において類似するものとすべき点はない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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