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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハーバルライフ」の周知著名性の立証(第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91668号)

審判番号
平成11年異議第91668号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハーバルライフ」
争点(論点)
周知著名性の立証
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91668号・異議)は、本件商標「ハーバルライフ」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知著名性の立証」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4310032号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4310032号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4310032号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハーバルライフ」の文字を横書きしてなり、平成7年2月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第1870907号商標は、「HERBALIFE」の文字と「ハーバライフ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和58年9月12日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年6月27日に設定登録されたものである。同じく登録第2542703号商標は、「HERBALIFE」の文字を横書きしてなり、平成1年7月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年5月31日に設定登録されたものである。同じく登録第2612084号商標は、「HERBALIFE CELLULAR NUTRITION」の文字を横書きしてなり、平成3年6月13日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年12月24日に設定登録されたものである(以下、これらの登録商標を合わせて「引用商標」という。)。

(2)理由

引用商標は、ダイエット・フードを中心に化粧品、食器類、衣服類、タイピン、腕時計等の小物類の商標として周知著名であって、本件商標は、引用商標と「ハーバルライフ」「ハーバライフ」の称呼において類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、需要者はそれが申立人の業務に係る商品であると誤解するおそれがある。また、申立人は米国を代表する企業ともいえ、同社の社名にも相当する引用商標と相紛らわしい本件商標は、周知著名な商標の名声にただ乗りする行為であって不正の意図がある。さらに、「HERBALIFE」及び「ハーバライフ」は申立人の名称の略称として著名になっている。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記に示すとおりの構成からなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実は認められない。その上、以下に述べるとおり、申立人の使用する引用商標は需要者の間に広く知られているとは認め難いものである。したがって、いずれの点からしても、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。

(2)申立人の提出に係る証拠を検討するに、これらの証拠は、申立人会社の商品カタログ(甲第5号証、同第6号証)、アニュアルレポート(甲第7号証ないし同第9号証)、リーフレット(甲第10号証)、キャリアブックと称するパンフレット(甲第11号証、同第12号証)、日本における販売実績及び取引書類(甲第13号証)、インターネットページの写し(甲第14号証ないし同第18号証)、各国の登録状況を示す書類(甲第19号証ないし同第21号証)である。これらによれば、申立人会社の取扱商品及び商品の販売実績(日本における販売実績を含む)等は窺い知ることはできる。しかしながら、取扱商品に関する広告宣伝の期間、量など広告宣伝の実績を示す証左は提出されておらず、かつ、引用商標が需要者間に広く知られていることを認め得る、引用商標の周知度を客観的に示す証左はない。

そうすると、提出された証拠では、引用商標が周知著名である証左として充分なものとは判断し難いから、引用商標は、本件商標の登録出願の時に、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、その商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれはないものといわなければならない。また、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記に示す構成よりなるものであり、称呼のみならず、外観、観念をも考慮すると、充分区別し得る差異を有する非類似のものというべきである。

(3)してみると、本件商標は、引用商標の著名性にただ乗りするなど不正の目的をもって使用するものともいえないものであり、その文字構成からみて、引用商標を含むものでないことも明らかである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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