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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91701号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4312607号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4312607号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月25日に登録出願され、「パナクル」の文字を白抜きで横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものであるが、商標権の登録の抹消の登録が同12年3月22日にされているものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年4月1日に登録出願され、標準文字による「Panasonic」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されている登録第4173120号商標(以下「引用商標」という。)と接頭語部分から生ずる「パナ」の称呼において称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「写真機械器具をはじめとする電気分野の多種の商品」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、かつ、申立人は、引用商標より派生した「PANA」を接頭語とする商標を多数所有し、広く使用しているところから、「PANA」を接頭語とする商標に接する取引者・需要者は、その商標の付された商品が申立人の製造・販売に係る商品であるかの如く認識すると考えられる。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「パナクル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることよりすれば、その構成文字中の「パナ」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「パナクル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、「パナソニック」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、称呼上互いに区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、申立人は、「PANA」を接頭語とする商標に接する取引者・需要者は、その商標の付された商品が申立人の製造・販売に係る商品であるかの如く認識する旨主張しているが、本件商標は前記したとおり一体不可分の商標と判断されるものであり、構成中の「パナ」の文字部分のみが、ことさら看者に強く印象付けられるとする特段の理由はないものとみるのが相当であるから、この点に関する申立人の主張は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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