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Trademark Appeal Case

造語商標と著名人名連想

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91724号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4314941号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4314941号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月12日に登録出願され、標準文字により「DIANA GALLESI」の文字を横書きしてなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、構成中の「GALLESI」の文字部分がイタリア語、仏語等のラテン系語において「ウェールズ」を意味することから、全体で「ウェールズ王妃ダイアナ」を表す。これを本件出願人(商標権者)が故人又はその正式な継承者の許可なく商標として採択・使用することは国際信義に反し、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、故ダイアナ妃又は英国王室と個人的又は組織的に何等の関係のない一般人を出願人(商標権者)とするものであり、その商品の需要者が商品の出所について混同するおそれがあるものであるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、本件商標中の「GALLESI」の文字中の「GALLES」の文字がイタリア語等で「ウェールズ」を意味するとしても、その全体「GALLESI」の文字よりは特定の観念を生ずる成語とは認められないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、登録異議申立人が主張するように「ウェールズ王妃ダイアナ」を表したものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するものとすべき事情は認められず、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。さらに、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が故ダイアナ妃又は英国王室と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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