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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DIANA GALLESI」の造語商標と著名人名連想(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91724号)

審判番号
平成11年異議第91724号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DIANA GALLESI」
争点(論点)
造語商標と著名人名連想
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91724号・異議)は、本件商標「DIANA GALLESI」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標と著名人名連想」です。指定商品・役務は第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4314941号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4314941号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4314941号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月12日に登録出願され、標準文字により「DIANA GALLESI」の文字を横書きしてなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、構成中の「GALLESI」の文字部分がイタリア語、仏語等のラテン系語において「ウェールズ」を意味することから、全体で「ウェールズ王妃ダイアナ」を表す。これを本件出願人(商標権者)が故人又はその正式な継承者の許可なく商標として採択・使用することは国際信義に反し、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、故ダイアナ妃又は英国王室と個人的又は組織的に何等の関係のない一般人を出願人(商標権者)とするものであり、その商品の需要者が商品の出所について混同するおそれがあるものであるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、本件商標中の「GALLESI」の文字中の「GALLES」の文字がイタリア語等で「ウェールズ」を意味するとしても、その全体「GALLESI」の文字よりは特定の観念を生ずる成語とは認められないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、登録異議申立人が主張するように「ウェールズ王妃ダイアナ」を表したものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するものとすべき事情は認められず、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。さらに、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が故ダイアナ妃又は英国王室と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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