sokuhyo

Trademark Appeal Case

「テープリライト」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90120(T2000−90120/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4325430号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4325430号商標(以下「本件商標」という。)は、「テープリライト」の文字を横書きしてなり、平成7年6月9日に登録出願、商品及び役務の区分第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「テープリライト」の語の概念は、「テープレコーダーによって、テープに磁気的に録音されているものを再生し、録音されたものを聞きながら書き直す、つまり文章化する」ことであるから、本件商標は、その指定役務中の「録音テープからの原稿の作成」の普通名称又はその質、用途を表示するものである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「テープリライト」の文字よりなるところ、「テープ」の文字は「録音機・通信機などに使う、記録用のもの」を、「リライト」の文字は「文章を書き直すこと」をそれぞれ意味するものであるとしても、本件商標を構成する「テープリライト」の文字は、同じ書体で一連に表されており、文字数もさほど多いものでもないから、全体で一語を形成しているものというべきである。そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の述べる意味合いを理解させるものであると認め得る格別の事由が存しない限り、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと解するのが相当である。

そこで、申立人の提出に係る全証拠をみるに、甲第3号証の1ないし24は、雑誌に掲載された広告と認められる。これらには「録音されたテープを文章化する」などの表示とともに「テープリライト」の文字が記載されている。しかしながら、これらの広告はすべて申立人の「録音テープからの原稿の作成」に関連する役務に関する広告であり、他に、「テープリライト」の文字が記載されている証左はない。したがって、申立人の提出に係る証拠に限ってみれば、「録音テープからの原稿の作成」に関連する役務の広告に「テープリライト」の語を使用している者は、申立人一社のみといわざるを得ない。

次に、甲第4号証の1ないし35は、インターネット上のウエブサイト、35サイトのホームページの写しである。いずれにも「テープリライト」の文字が掲載されているが、これらの写しが出力されたのは平成12年であって、本件商標の登録査定後である。また、ホームページの掲載内容からみて、登録査定前の事情を掲載していると推認し得るものも見受けられるが、それらはわずかである。しかも、それらのウエブサイトの運営者が「テープリライト」の語をいかなる認識のもとに、いかなる意図、目的をもって使用しているものか必ずしも明確でないものである。

そうすると、提出された証拠では、「テープリライト」の文字が取引者、需要者において、「録音テープからの原稿の作成」の役務の普通名称として、或いは、該役務の質、用途等を表示するものとして、普通に使用されている証左として充分なものとは認め難いものである。

してみれば、本件商標がその指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、これを一種の造語商標よりなるものと理解するに止まり、「録音テープからの原稿の作成」の役務の普通名称、あるいは、該役務の質、用途等を表示するものとは認識しないものと判断せざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定役務のいずれの役務についても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、その登録は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。