Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90295(T2000−90295/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4337855号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月2日に登録出願され、「TWINBIRD」の文字を横書きしてなり、第10類、第11類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和40年3月1日に登録出願され、後掲のとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年3月1日に設定登録されている登録第1058132号商標、平成2年5月16日に登録出願され、「VIPーBIRD」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されている登録第2448238号商標、平成3年2月19日に登録出願され、「V.I.P. BIRD」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されている登録第2723080号商標及び平成7年7月20日に登録出願され、「TBIRD」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されている登録第4061570号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、商標「BIRD」「バード」(以下、「引用B商標」という。)及び引用A商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「医療機械器具」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は「BIRD」の文字を含む引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「TWINBIRD」の文字よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ツインバード」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「BIRD」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ツインバード」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「バード」(鳥)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その称呼及び観念において類似するものとはいえず、また、それぞれの構成よりみて、外観においても類似するものということはできない。
また、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものである。さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用A商標及び引用B商標が申立人の業務に係る商品「医療機械器具」を表示するものとして使用されていたことは認められるが、引用A商標及び引用B商標が周知・著名なものとなっていたとするに充分なものとは認められず、本件商標より直ちに引用A商標及び引用B商標を連想、想起するものと判断し得ないから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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