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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BWC」の称呼類似性と語頭音(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2000−90274(T2000−90274/J7))

審判番号
異議2000−90274(T2000−90274/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BWC」
争点(論点)
称呼類似性と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90274(T2000−90274/J7)・異議)は、本件商標「BWC」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と語頭音」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4338894号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4338894号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4338894号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月3日に登録出願され、「BWC」と「ビーウオッチカンパニー」の文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和58年12月12日に登録出願され、「IWC」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されている登録第1898098号商標及び平成5年9月10日に登録出願され、「IWC」の文字を横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3220635号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「時計」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「BWC」と「ビーウオッチカンパニー」の文字を二段に表示してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「ビイダブリュシイ」及び「ビーウオッチカンパニー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「IWC」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アイダブリュシイ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「ビイダブリュシイ」の称呼と、引用商標より生ずる「アイダブリュシイ」の称呼とを比較するに、両者は、聴者に最も強く印象に残る語頭音において「ビ」と「ア」の音に明瞭な差異を有するものであるから、称呼上区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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