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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90336(T2000−90336/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4348662号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4348662号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月11日に登録出願され、「CALVINMEMMI」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)がその業務に係る商品「被服、身飾品、眼鏡」に使用している「Calvin Klein」の文字からなる標章(以下、「引用A商標」という。)及び別掲に示すとおりの商標(以下、「引用B商標」という。)は、本件商標の登録出願時には我が国の取引者・需要者の間で周知著名となっていたものである。

そして、本件商標は、その構成中に「CALVIN」の欧文字を有しているものであり、申立人及び関連会社の多様な商品展開に鑑みれば、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人と何らかの経済的又は組織的に関係がある者の業務に係る商品の如く出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第9号証によれば、引用A商標及び別掲に示す「cK」の文字と「Calvin Klein」の文字とを組み合わせた構成よりなる引用B商標が申立人の業務に係る商品「被服、身飾品、眼鏡」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたことは認め得るとしても、それらの証拠によっては、進んで「CALVIN」の欧文字のみの標章が本件商標の登録出願時、我が国において前記業務に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたとする点までは明らかでなく、該事実は俄に認め難い。

しかして、本件商標は、前記したとおり「CALVINMEMMI」の欧文字を同書、同大、等間隔に一連に表してなるものであって、引用A商標及び引用B商標とはその構成態様を著しく異にする別異の商標といえるばかりでなく、ほかに両者が紛れ得るとする点も見出せないから、本件商標を商標権者がその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせる虞はないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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