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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90411(T2000−90411/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4350174号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4350174号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月17日に登録出願され、「M−Smart」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する商品を指定商品とする、商願平7ー100287号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「小型乗用車」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人提出に係る甲各号証によれば、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「小型自動車」の商標として欧州において使用されていることが認められるとしても、本件商標の指定商品「車いす」と引用商標の指定商品中の「自動車」は、その商品の生産部門、販売部門、用途及び需要者の範囲等を異にするものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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