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Trademark Appeal Case

周知商標と非類似商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90387(T2000−90387/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4346342号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4346342号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年4月15日に登録出願され、「DAYTONA」の文字を横書きしてなり、第4類「工業用油」を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標「DAYTONA」は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、「DAYTONA500」や「DAYTONA200」レース等を含む世界的に有名な自動車・オ−トバイレースに関連した商品・役務について使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。

してみれば、本件商標をその指定商品中の「潤滑油」或いは「液体燃料」若しくは「自動車用の潤滑油」、「その他自動車・オ−トバイ用に添加するオイル」等について使用した場合、主に自動車や自動車レースに関心をもつ取引者・需要者は申立人の主催する周知著名な自動車レースを意味する「DAYTONA」を想起するおそれがあり、かつ、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為には不正の目的があったものと認められるものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人は、本件商標「DAYTONA」は、申立人が、「DAYTONA500」や「DAYTONA200」レース等を含む世界的に有名な自動車・オ−トバイレースに関連した商品・役務について使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である旨主張しているが、申立人の提出に係る甲各号証によれば、取引者、需要者の間に広く認識されていることが認められる。

しかしながら、申立人は、本件商標をその指定商品中の「潤滑油」、「液体燃料」、「自動車用の潤滑油」、若しくは「その他自動車・オ−トバイ用に添加するオイル」等について使用した場合、主に自動車や自動車レースに関心をもつ取引者・需要者は申立人の主催する周知著名な自動車レースを意味する「DAYTONA」を想起するおそれがある旨主張しているが、本件商標の指定商品は「工業用油」であり、自動車・オ−トバイレースとは直接関係のないものであるから、この点に関する申立人の主張は認め難いところである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、商標法第4条第1項第19号の規定は、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするものを要件としているところ、申立人提出の証拠を精査するも、申立人の業務に係る商品には、日本はもとより外国において、「潤滑油、液体燃料」等に使用している事実を認めることができず、他にこれを覆す事実はない。

そうとすれば、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったものとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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