Trademark Appeal Case
商標の周知性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90404(T2000−90404/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4349143号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月25日に登録出願され、「ナパピーリ」の文字と「NAPAPIJRI」の文字を併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
申立人が、その製造に係る被服・かばん類の商品に使用している商標(平成5年9月3日に登録出願され、「NAPAPIJRI」の文字からなる別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3225135号商標及び平成4年2月5日に登録出願され、「NAPAPIJRI」の文字からなる別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録された登録第2622867号商標、以下「引用商標」という。)は、本件商標の出願時には我が国の取引者・需要者の間で周知・著名なものとなっていた。
そして、本件商標は、これと同一又は類似するものであり、指定商品も密接な関連性のあるものであって、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人と何らかの経済的又は組織的に関係がある者の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時には我が国において申立人の業務に係る商品「被服、かばん類」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。よって、本件商標を商標権者がその指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものと認められる。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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