Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90360(T2000−90360/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4346027号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月10日に登録出願され、「ジェレイド」の文字と「GERAID」の文字を上下2段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和62年5月28日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録第2249967号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。さらに、引用商標は、永年の使用により本件商標の出願時すでに被服を表示する商標として著名となっていたので、本件商標をその指定商品に使用すると、需要者、取引者に申立人の取り扱いに係る商品或いは申立人と密接な関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく出所の混同を生じせしめるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであって、本件商標よりは、その構成からみて「ジェレイド」の仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定する役目を果たすものとして認識されるところから、「ジェレイド」の称呼を、他方、引用商標よりは、その構成中「GERANI」の文字より「ジェレニ」或いは「ジェラニ」の称呼を生ずるといえるものである。
してみると、両者の称呼は、その音構成が比較的短い4音又は3音よりなるものであって、「ジェレイド」と「ジェレニ」の称呼においては、語頭の「ジェレ」を共通にするとしても、これに続く後半部において「イド」と「ニ」の差異を有し、これが語尾に位置するとはいえ比較的短い音構成にあっては「イド」と「ニ」の音は明瞭に聴取され、聞き分けられるものとみるのが相当である。そして、「ジェレイド」と「ジェラニ」の称呼においては、語頭の「ジェ」を共通にするのみで、これに続く後半部において「レイド」と「ラニ」の顕著な差異を有するものであって、それぞれを一連に称呼するときは、互いの語調、語感を全く異にし、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、各々の称呼における該差異音が両者の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいということはできないから、互いに聞き誤るおそれはなく、称呼上類似のものということはできない。
また、両商標は、それぞれ前記構成よりなるものであって、その外観及び観念において紛れ得るものとはいえない。
さらに、申立人は、引用商標は永年の使用により本件商標の出願時すでに被服を表示する商標として著名となっていたと述べるのみで何らの証拠も提出していないものであって、引用商標の使用の実際及びその具体的な取引状況、特に我が国における取引状況及び需要者の認識の程度を客観的に判断することができず、その実態は不明というほかないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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