Trademark Appeal Case
周知商標との称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90263(T2000−90263/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4337928号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hotsy totsy」の欧文字と「ホッツィートッツィー」の片仮名文字を併記してなり、平成10年5月20日に登録出願され、第28類「ブラックバス釣り用釣具」を指定商品として、平成11年11月26日に登録がなされたものである。
これに対して、平成12年7月12日付けで「登録異議申立人(以下『申立人』という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第7号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。そこで申立人提出の証拠を徴するに、申立人は、平成元年12月に『株式会社アルファアンドクラフト』の釣具部門を独立して設立されたものであるが、商品『ルアー』について『hotsy totsy』の文字表示、『ホッツィートッツィー』の文字表示よりなる各商標(以下これらを合わせて『引用商標』という。)を使用してきた結果、引用商標は、本件商標の登録出願の時には釣具(特にバスフィッシング用品)を取り扱う取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。これに対して、本件商標は、その構成文字に相応して『ホッツィートッツィー』の称呼を生ずるものであり、特定の語意を有する一般に知られ親しまれた成語とは認められない一種の造語よりなるものであって、引用商標と構成文字の綴りが同一であり、これと偶然に一致したとは認め難いものである。そして、本件商標と引用商標とは、『ホッツィートッツィー』の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。