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結論

勝訴(請求認容)

商標「Hotsy totsy」の周知商標との称呼類似性(第4条第1項第10号|審判異議2000−90263(T2000−90263/J7))

審判番号
異議2000−90263(T2000−90263/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Hotsy totsy」
争点(論点)
周知商標との称呼類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90263(T2000−90263/J7)・異議)は、本件商標「Hotsy totsy」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標との称呼類似性」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4337928号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4337928号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4337928号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hotsy totsy」の欧文字と「ホッツィートッツィー」の片仮名文字を併記してなり、平成10年5月20日に登録出願され、第28類「ブラックバス釣り用釣具」を指定商品として、平成11年11月26日に登録がなされたものである。

これに対して、平成12年7月12日付けで「登録異議申立人(以下『申立人』という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第7号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。そこで申立人提出の証拠を徴するに、申立人は、平成元年12月に『株式会社アルファアンドクラフト』の釣具部門を独立して設立されたものであるが、商品『ルアー』について『hotsy totsy』の文字表示、『ホッツィートッツィー』の文字表示よりなる各商標(以下これらを合わせて『引用商標』という。)を使用してきた結果、引用商標は、本件商標の登録出願の時には釣具(特にバスフィッシング用品)を取り扱う取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。これに対して、本件商標は、その構成文字に相応して『ホッツィートッツィー』の称呼を生ずるものであり、特定の語意を有する一般に知られ親しまれた成語とは認められない一種の造語よりなるものであって、引用商標と構成文字の綴りが同一であり、これと偶然に一致したとは認め難いものである。そして、本件商標と引用商標とは、『ホッツィートッツィー』の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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