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Trademark Appeal Case

著名商標と類似商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90132(T2000−90132/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4326378号商標の指定商品中「日本酒」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4326378号商標(以下、「本件商標」という。)は、「南風」の文字を縦書きした下部に「なんぷう」の文字を横書きしてなり、平成10年9月30日に登録出願され、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由

申立人は、本件商標と同一もしくは類似の商標(以下、「引用商標」という。)を、商品「泡盛」について、昭和57年から本件商標の出願日前15年間にわたり使用している。したがって、引用商標は本件商標の出願日前に取引者・需要者間で広く知られていた商標ということができ、商標法第4条第1項第10号の規定に該当し、指定商品中「日本酒」について、取り消されるべきである。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の異議理由に基づき、商標権者に対し「申立人『沖縄県酒造協同組合』は、引用商標を本件商標の出願(平成10年9月30日)前の昭和57年頃より商品『泡盛(あわもり)』に使用してきたものである。その結果、『南風』の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品『泡盛』を表すものとして、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されている事実を申立人提出の甲第1号証乃至甲第14号証(枝番号を含む。)によって認め得るところである。さらに、『泡盛(あわもり)』と本件商標の指定商品中の『日本酒』とは、その商品の製造・販売・用途・原材料・需要者の範囲等を共通にする類似の商品と認められるものである。したがって、本件商標は、その指定商品中の『日本酒』について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。」旨の拒絶理由を通知した。

4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

当審では、平成12年6月5日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答がない。そして、上記3の取消理由は適切なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「日本酒」についてはこれを取り消す。

よって、結論のとおり決定する。

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