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Trademark Appeal Case

文字の結合と外観の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91582号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4310355号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4310355号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月30日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,キーホルダー」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け」及び第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由の要点

本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、別掲(2)に表示したローマン体の「C」と「K」の両文字よりなる標章(以下「引用標章」という。)は、申立人及びその関連事業者が被服類、バッグなどの商品に使用した結果、本件商標の登録出願前において既に著名となっていたものと認められる。

そして、引用標章は、「K」の文字が「C」の文字の四倍角程度の大きさで表されている点、及び、「C」の文字が「K」の文字の垂直線の左側の中央部に近接して配されている点に特徴を有するものといえるところ、本件商標は、別掲(1)のとおり「C」の文字が「K」の文字の垂直線の線上にいずれもローマン体で表されているものであるが、引用標章と比較すると、「C」と「K」の文字の書体、両文字の大きさのバランスが極めて酷似し、「C」と「K」の両文字の配置にしても、「C」の文字が多少右にずれているか否か程度の差異に止まるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これから直ちに引用標章を連想、想起し、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く混同するおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見の要点

(1)本件商標は、欧文字の「K」と「C」とをモチーフとしているものであるが、文字の大きさ、配置方法などにおいてすぐれたデザインが施されたことにより「K」と「C」とが一体となってひとつの図形としてのみ認識・把握されるものであるのに対し、引用標章は、欧文字「C」の右横にやや大きく表した「K」を表すといった非常にシンプルな構成からなるにすぎず、「C」と「K」とは視覚上分離されているものである。また、本件商標は白抜きされた「K」の欧文字に、黒塗りの欧文字「C」を重ねて表している点に特徴があるのに対し、引用標章は「C」と「K」の欧文字をいずれも通常表示する態様で横に並べて表示するにとどまるもので、この点における差異が視覚に与える相違は大きい。したがって、本件商標と引用標章とは、外観上顕著な差異があり、両者は明確に区別し得る非類似の商標である。

(2)申立人の提出した証拠からは、商品「被服」について「Calvin Klein」が広く知られていることは推察されるとしても、欧文字の「CK」から構成される引用標章については、被服類、バッグなどの商品との関係において申立人の著名商標とは認められない。

(3)同一商標、同一引例に関する別件の異議申立事件(平成9年異議第90082号)について、商標登録を維持するとの決定を得ている。

よって、商標の構成が非類似である以上、本件商標と引用標章との出所の混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

5 当審の判断

本件商標は、その指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これから直ちに引用標章を連想、想起し、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く混同するおそれがあるものといわなければならない。したがって、商標法第4条第1項第15号に該当するとの理由により、本件商標の登録を取り消すべきものとした先の取消理由(上記3)は妥当なものであって、これについて述べる商標権者の意見(上記4)は、以下の理由により、採用することができない。

(1)商標権者は、本件商標と引用標章とは外観上顕著な差異がある旨主張する。

しかしながら、本件商標と引用標章とは「C」と「K」の文字の書体、両文字の大きさのバランスが極めて酷似し、「C」と「K」の両文字の配置にしても、「C」の文字が多少右にずれているか否か程度の差異に止まるものであるから、その外観形象は極めて近似したものである。そして「K」の文字が白抜きか黒塗りかの違いも、かかる外観形象の近似性の前では微差というほかなく、本件商標は、引用標章とその外観において相紛らわしく、これに接する取引者、需要者が引用標章を連想、想起する蓋然性は極めて高いというべきである。。

(2)商標権者は、申立人の提出した証拠からは、引用標章が著名商標とは認められない旨主張する。

しかしながら、申立人の提出に係る甲各号証に表示されている標章が、殆ど「CK」の文字と「Calvin Klein」の文字との組み合わせよりなるものであったとしても、引用標章と構成を同じくする「CK」の文字部分は、「Calvin Klein」の文字に比較して、大きく顕著に表示されていることから、この部分が看者に強く印象付けられ、独立して看者の認識の対象となりうるものであって、その構成文字全体の著名性と同様に、「CK」の文字部分についても著名となっていたものと認めざるを得ない。

(3)商標権者は、同一商標、同一引例に関する別件の異議申立事件について、商標登録を維持するとの決定を得ている旨主張する。

しかしながら、その別件の事件については、当該登録異議申立人が本件商標と同一の構成からなる商標より「シーケー」の称呼を生ずるとし、その上で引用標章と称呼上類似するものである旨主張したが、これよりは特定の称呼、観念は生じないと判断し、また、同人が引用標章の著名性を立証する証拠を何ら提出せず、引用標章が広く認識されていたものと認め得る証左は見出し得ないとして、同人の主張を採用しなかったものであって、本件については上記認定のとおり、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これから直ちに引用標章を連想、想起するものとみるのが相当であるから、この点に関する商標権者の主張も採用の限りでない。

以上のとおりであって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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