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結論

勝訴(請求認容)

商標「サントーリ」の称呼類似による商標取消(第4条第1項第11号|審判異議2000−90074(T2000−90074/J7))

審判番号
異議2000−90074(T2000−90074/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サントーリ」
争点(論点)
称呼類似による商標取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第19類・第21類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90074(T2000−90074/J7)・異議)は、本件商標「サントーリ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似による商標取消」です。指定商品・役務は第19類・第21類に属します。特許庁は「登録第4321494号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4321494号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4321494号商標(平成10年10月28日登録出願、同11年10月1日設定登録)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対して、平成12年6月15日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

本件登録第4321494号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「サントーリ」の文字を書してなり、第21類「カッター機能を備えた缶のタブ開け具、その他の缶のタブ開け具」を指定商品とするものであるところ、本件商標は、「燦鳥」及び「サントリー」の文字を二段に書してなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品とする登録第2647890号商標及び「SUNTORY」及び「サントリー」の文字を二段に書してなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品とする登録第675895号商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と、それぞれから生ずる「サントーリ」と「サントリー」の称呼において、類似するものであり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

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