Trademark Appeal Case
称呼類似による商標取消
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90074(T2000−90074/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4321494号商標(平成10年10月28日登録出願、同11年10月1日設定登録)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品とするものである。
これに対して、平成12年6月15日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4321494号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「サントーリ」の文字を書してなり、第21類「カッター機能を備えた缶のタブ開け具、その他の缶のタブ開け具」を指定商品とするものであるところ、本件商標は、「燦鳥」及び「サントリー」の文字を二段に書してなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品とする登録第2647890号商標及び「SUNTORY」及び「サントリー」の文字を二段に書してなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品とする登録第675895号商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と、それぞれから生ずる「サントーリ」と「サントリー」の称呼において、類似するものであり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
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