結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90075(T2000−90075/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4321596号商標(以下「本件商標」という。)は、「神戸六甲味倶楽部」の文字を縦書きしてなり、平成9年12月11日登録出願、第29類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
当審が、平成12年6月13日付で商標権者に通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人が商品「ローストビーフ、スモークサーモン」に使用する「神戸六甲味倶楽部」の文字からなる商標(以下「引用標章」という。)は、本件商標の登録出願前より需要者間に広く知られていたものと認められるところ、本件商標は、引用標章と文字構成を同じくする類似のものであって、本件商標の指定商品中「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」については、引用標章の使用に係る商品「ローストビーフ、スモークサーモン」と類似するものである。したがって、本件商標は、上記商品については商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
上記2の取消理由について、期間を指定して商標権者に意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、この取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この理由により、指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。しかしながら、本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、引用標章の使用に係る商品と同一又は類似するものとは認められず、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではないので、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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