事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「神戸六甲味倶楽部」
- 争点(論点)
- 周知商標との混同のおそれ
- 適用条文
- 第4条第1項第10号
- 指定商品・役務の区分
- 第29類・第42類
- 最終結論
- 登録維持(敗訴(請求棄却))
この審決(審判異議2000−90075(T2000−90075/J7)・異議)は、本件商標「神戸六甲味倶楽部」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標との混同のおそれ」です。指定商品・役務は第29類・第42類に属します。特許庁は「登録第4321596号商標の指定商品中「第29類 肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。