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Trademark Appeal Case

イベント名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90107(T2000−90107/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4324488号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4324488号商標(平成10年10月19日登録出願、同11年10月15日設定登録)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対して、平成12年6月20日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、その指定商品中「菓子及びパン」については、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないので、同条第4項の規定に基づき維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

本件登録第4324488号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「苺まつり」の文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、「苺まつり」「苺祭り」又は「いちごまつり」の語は、「苺を原材料とする菓子及びパン」の販売促進のためのイベントの名称、キャンペーンの標語、キャッチフレーズ等としてこれらの業者及び販売店等において広く使用されていることが認められるから、本件商標は、その指定商品中「菓子及びパン」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単にイベントの名称、キャンペーンの標語、キャッチフレーズ等を表したものと理解するに止まり、商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、苺を原材料とする菓子及びパンについて使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、その他の菓子及びパンについて使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものであるから、本件商標は、その指定商品中「菓子及びパン」については商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

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