結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年異議第90275号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4014005号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年2月27日に商標登録出願され、「おろしたて」の平仮名文字を左横書きしてなり、商品区分第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年6月20日に設定登録されたものである。
本件商標の登録異議申立ての理由は、「本件商標は、その指定商品中『加工わさび』等がすりおろしたばかりの新鮮な状態であることを表すものであるから、単に商品の品質を表示した語と認識するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、本件商標の指定商品中『おろしたてたものでない商品』に使用する場合には、該商品が有する品質があたかも『おろしたばかりの新鮮なものである』かの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
さらに、本件商品の指定商品中『加工わさび』を包含する指定商品『香辛料』においては、『おろしたて』の使用により、商品の品質について誤認等が生じ、商品の購入の際の需要者の判断を誤まらせることになり、また、加工食料品の取引者間のルールを乱し取引者業界全体に混乱が生ずることにもなる」旨主張し、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号及び同第4条第1項第7号に該当し、その登録は取消されるべきである。
当審において、登録異議の申立ての理由に基づき、「本件商標は、『おろしたて』の文字を書してなるものであるところ、これをその指定商品中『香辛料』に属するものと認められる『生のわさび、にんにく、しょうが等をおろしてチューブ等の容器に詰めた加工生わさび、にんにく、しょうが等』の商品について使用するときは、単にその商品の品質を誇称するにすぎないものと認められるものである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、取消されるべきものである。」旨の取消理由通知書を商標権者に通知した。
よって判断するに、申立人が提出している甲第2号証乃至同第14号証によれば、香辛料を取り扱う業界においては、「おろしたて」の文字を「おろしたばかりの状態のもの」を表示するものとして普通に使用している事実がある。
してみれば、「おろしたて」の文字よりなる本件商標をその指定商品中「おろしたばかりの状態のしょうが、にんにく、わさび等を含む香辛料」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事実から、該商品が「おろしたばかりの状態」の商品であること、すなわち、単に商品の品質を表示したにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないものといわなければならない。
そして、本件商標は、その指定商品中、「香辛料以外の商品」については、商品の品質等を具体的に表示したものではなく、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがないものとみるのが相当である。また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的もしくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、かつ、これをその指定商品について使用しても、何ら公共の利益、一般的道徳観念に反するものとも言い得ないものであるから、本件商標について、商標法第4条第1項第16号及び同第7号についての本件登録異議申立ては、理由がないものといえる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「香辛料」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものと認められ、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取消すべきものであって、本件登録異議の申立てに係るその余の商品については、取消すべき理由がないものであるから、同第4項により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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