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結論

敗訴(請求棄却)

商標祈願用語「家内安全」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判平成9年異議第90660号)

審判番号
平成9年異議第90660号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「家内安全」
争点(論点)
祈願用語「家内安全」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年異議第90660号・異議)は、本件商標「家内安全」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「祈願用語「家内安全」の識別力」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4036382号商標の指定商品中「書画,文房具(ペーパーナイフを除く」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4036382号商標の指定商品中「書画,文房具(ペーパーナイフを除く。)」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4036382号商標(以下、「本件商標」という。)は、「家内安全」の漢字を縦書きしてなり、平成7年2月10日に登録出願され、第16類「紙類,荷札,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具(ペーパーナイフを除く。),青写真複写機,宛名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、それをその指定商品に付して使用しても、それが何人かの業務に係る商品かを需要者は認識することができないものであるし、また、その商品は一定の宗教的儀式を経た商品であると誤認されるおそれがあるから、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「家内安全」の漢字を縦書きしてなるものである。

そこで、登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標を構成する「家内安全」の文字は、「家族が無事息災であること」を意味すると共に、祈願用語として各種商品に使用されていることが認められる。そして、特に甲第9号証ないし同第12号証によれば、本件指定商品中の書画に含まれると認められる色紙、掛軸及び同じく文房具類に含まれるシールについて「家内安全」の文字が祈願用語として普通に使用されている事実があることが認められる。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品中の「書画,文房具(ペーパーナイフを除く。)」について使用しても、これに接する取引者、需要者は前記した実情よりして、単に祈願用語を表示するものとして理解、認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本件商標の指定商品中「書画,文房具(ペーパーナイフを除く。)」についての登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議申立に係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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