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Trademark Appeal Case

祈願用語「家内安全」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年異議第90660号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4036382号商標の指定商品中「書画,文房具(ペーパーナイフを除く。)」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4036382号商標(以下、「本件商標」という。)は、「家内安全」の漢字を縦書きしてなり、平成7年2月10日に登録出願され、第16類「紙類,荷札,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具(ペーパーナイフを除く。),青写真複写機,宛名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、それをその指定商品に付して使用しても、それが何人かの業務に係る商品かを需要者は認識することができないものであるし、また、その商品は一定の宗教的儀式を経た商品であると誤認されるおそれがあるから、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「家内安全」の漢字を縦書きしてなるものである。

そこで、登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標を構成する「家内安全」の文字は、「家族が無事息災であること」を意味すると共に、祈願用語として各種商品に使用されていることが認められる。そして、特に甲第9号証ないし同第12号証によれば、本件指定商品中の書画に含まれると認められる色紙、掛軸及び同じく文房具類に含まれるシールについて「家内安全」の文字が祈願用語として普通に使用されている事実があることが認められる。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品中の「書画,文房具(ペーパーナイフを除く。)」について使用しても、これに接する取引者、需要者は前記した実情よりして、単に祈願用語を表示するものとして理解、認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本件商標の指定商品中「書画,文房具(ペーパーナイフを除く。)」についての登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議申立に係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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