結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年異議第90737号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4039597号商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月7日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年8月8日に設定の登録がされたものである。
「カプセル剤以外の薬剤」
本件商標の登録についてした取消理由通知は、要旨、本件商標の指定商品「薬剤」を取り扱う業界においては、内用薬を封入した形状を表示し商品流通に供している実情がある。本件商標は、その構成中に「カプセル剤」の図形を表示してなるものであるから、これを本件商標の指定商品中、「カプセル剤以外の薬剤」について使用するときは、該商品が「カプセル剤」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。よって、本件商標の登録は商標法第4条第1項第16号に違反してされたものである、とするものである。
商標権者は、取消理由の通知に対して、少なくとも、カプセル剤については何ら品質誤認の虞は生じない旨意見を述べている。
本件商標の登録についてした先の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、「カプセル剤以外の薬剤」についての登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品(「カプセル剤」)については、同第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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