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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「カプセル図形と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年異議第90737号|登録維持)

審判番号
平成9年異議第90737号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
カプセル図形と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年異議第90737号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「カプセル図形と品質誤認」です。特許庁は「登録第4039597号商標の指定商品中「カプセル剤以外の薬剤」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4039597号商標の指定商品中「カプセル剤以外の薬剤」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4039597号商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月7日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年8月8日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立に係る指定商品

「カプセル剤以外の薬剤」

3 取消理由通知の要旨

本件商標の登録についてした取消理由通知は、要旨、本件商標の指定商品「薬剤」を取り扱う業界においては、内用薬を封入した形状を表示し商品流通に供している実情がある。本件商標は、その構成中に「カプセル剤」の図形を表示してなるものであるから、これを本件商標の指定商品中、「カプセル剤以外の薬剤」について使用するときは、該商品が「カプセル剤」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。よって、本件商標の登録は商標法第4条第1項第16号に違反してされたものである、とするものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、取消理由の通知に対して、少なくとも、カプセル剤については何ら品質誤認の虞は生じない旨意見を述べている。

5 当審の判断

本件商標の登録についてした先の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、「カプセル剤以外の薬剤」についての登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品(「カプセル剤」)については、同第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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