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Trademark Appeal Case

生物記号図形の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90666号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4091021号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4091021号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、平成8年6月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴のひき手,靴びょう,靴保護金具,その他の靴類,げた,草履類」を指定商品として、同9年12月12日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標登録異議の申立ては、本件商標は下記引用各商標とその外観及び称呼において紛らわしい類似の商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとするものである。

そして、異議申立人が引用する登録第2354227号商標は、昭和63年6月29日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年11月29日に登録されているものである。

同じく、登録第3208388号商標は、平成5年8月2日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年10月31日に登録されているものである。

同じく、登録第2720834号商標は、平成2年11月26日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同9年4月25日に登録されているものである。

同じく、登録第2720836号商標は、平成3年2月12日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第17類「タオル、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年4月25日に登録されているものである。

同じく、登録第3337751号商標は、平成6年7月7日に登録出願され、別紙(4)に示すとおりの構成よりなり、第17類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月8日に登録されているものである。

3 当審の判断

本件登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対して、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとの取消理由を通知した。

そこで判断するに、本件商標は、別紙(1)に示すとおり、生物学的記号として一般に用いられている雌記号と雄記号とを組み合わせた図形を描いてなるものである。

他方、引用各商標は、別紙(2)ないし(4)に示すとおり、いずれも、生物学的記号として一般に用いられている雄記号と雌記号とを組み合わせた図形を表してなるものであり、その図形部分は独立して識別標識としての機能を果たし得ると認められるものである。

そこで、両商標の図形部分を比較するに、本件商標は、雌記号を左側に、雄記号をやや右傾させて右側に配し、互いに円形部分で接した構成よりなるのに対し、引用各商標の図形部分は、雄記号を左側上部に、雌記号を右側下部に円形部分を交叉させて描いてなるものであるところ、両図形は、ともに生物学的記号の雌記号と雄記号とを組み合わせてなる手法をもって、一種の幾何学的図形を表現したものという点において、その構成の軌を同じくするものであり、看者の記憶に強く印象づけられるものといわなければならない。

そして、時と処を異にして接する場合、必ずしも常に雌記号と雄記号の位置関係まで正確に記憶されているとはいえないのが普通であるから、両商標における円の部分の重なりの有無及び雌記号と雄記号の方向の差異は、それぞれの構成全体から受ける印象からすれば、微差にすぎないものというべきである。

そうとすると、本件商標と引用各商標とは、外観において相紛わしく、互いに類似する商標といわざるを得ない。

なお、商標権者は、取消理由における「雌記号と雄記号とを組み合わせてなる図形という共通の観念を生ずる」という認定は観念についての考え方を誤っており、両商標は何らの観念をも生ずるものではなく、観念上も互いに非類似の商標である旨述べているが、両商標における構成の認識を観念において類似するというか否かはともかく、両商標は、上記したとおり、雌記号と雄記号とを組み合わせた図形からなるものであり、いずれも「雌記号と雄記号とを組み合せたもの」という認識が看者の記憶に強く残るものであるから、両商標に時と処を異にして接する場合、この記憶された意味合いの認識からも、彼此混同を生ずるおそれが十分あるものといわなければならない。

そして、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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