結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91379号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4119629号商標(以下、「本件商標」という。)は、「JavaSync」の文字よりなり、平成8年8月29日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ロケット」を指定商品として、平成10年2月27日に設定登録されたものである。
本件商標は登録を取り消されるべきであるとする本件登録異議申立の理由の要旨は、次のとおりである。
▲1▼本件商標は、コンピューター関連分野において申立人の商標として極めて著名な「JAVA」の語を含む商標であり、その登録を認めることは、国際的な流通秩序の維持に反する結果を招来し、信義誠実の原則にも反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
▲2▼本件商標は、申立人が使用する著名な商標と類似するものであり、指定商品も申立人の使用する商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
▲3▼申立人の商標は、申立人の取り扱うコンピューター関連商品を表す商標として広く一般に知られているから、本件商標は、その指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
平成11年3月12日付で通知した取消理由の概要は以下の通りである。
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人の使用に係る「JAVA」の語は、オブジェクト指向プログラミング言語を表すものとして、コンピュータ関連の取引者、需要者間において、本件商標の商標登録出願時に既に広く認識されていたものと認められる。
しかして、本件商標は、「JavaSync」の文字よりなるものであって、「Java」と「Sync」の語頭が大文字で表されていることから、構成中に「Java」の文字を含むものと容易に看取されるものである。
加えて、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」には、申立人の業務に係るコンピュータ関連の商品が包含され、又は、これらは密接な関連を有する商品といえるものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、申立人の著名な商標と文字構成を同一にする「Java」の文字に注意を惹かれ、申立人又は申立人と何等かの関連を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(1)取消理由に対する応答
平成11年3月12日付けで、上記3に示した概要の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
(2)取消理由以外の申立理由に対する判断
▲1▼本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は見出せないものであり、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものであるから、本件商標は、商標法第4条1項第7号に違反して登録されたものということはできない。
▲2▼商標法第4条第1項第10号及び同第15号
申立人の提出に係る証拠を検討し、職権により調査したところによるも、本件商標の指定商品中、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」以外の指定商品については、本件商標をこれらの指定商品に使用した場合、これから直ちに申立人の「Java」商標を想起させるものとはいい得ないから、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」以外の指定商品については、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものではなく、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものと判断することはできない。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第43条の3第2項の規定により登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、登録を取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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