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Trademark Appeal Case

著名商標結合の不正利用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91582号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4133297号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4133297号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙▲1▼に表示したとおりの構成からなり、平成8年1月29日に登録出願され、第28類「業務用の遠隔操作による景品つかみ取りゲーム機」を指定商品として、平成10年4月10日に設定の登録がなされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標の登録は、以下の理由から取り消されるべきである。

(1) 本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の著名な略称である「GUESS」の文字を含み、著名な外国商標の顧客吸引力にただ乗りしようととの意図が疑われるので、公序良俗に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。

(2) 本件商標は、別紙▲2▼に表示したとおりの構成からなる登録第2115087号商標、同じく登録第2213017号商標、別紙▲3▼に表示したとおりの構成からなる登録第2074300号商標、同じく登録第1795813号商標、同じく登録第2240085号商標、「GUESS」の文字を横書きしてなる登録第1982461号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)とその称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。

(3) 引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているものであるから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

当審において、平成11年3月1日付けで「『GUESS』の文字からなる商標がアメリカ合衆国カリフォルニア州 90021、ロサンゼルス、サウス・アラメダ・ストリート在の『ゲス?・インコーポレーテッド』によって、『めがね、皮革製品、身飾品』等の商品について永年使用され、本件商標出願時には既に、本国アメリカ合衆国は勿論のこと、我が国においても取引者、需要者間に広く認識されていること、並びに別紙▲4▼及び▲5▼に表示したとおりの、ローマ宇の『C』を背中合わせに交差させた如き図形からなる商標(以下『シャネルマーク』という。)が、スイス国8750 グラールス、ブルクシュトラーセ在の『シャネル エスアー』によって、『化粧品、高級婦人服、ハンドバッグ、ベルト、靴、時計、アクセサリー』等の商品について永年使用され、本件商標出願時には既に世界的に広く認識されていることが認められる。これらの事情からすれば、権利者(出願人)は前記両商標の存在について本件商標の出願時には認識していたものと推認される。しかして、本件商標中のモノグラム風の図形部分は、前記シャネルマークに比べ、左側のC字状部分の上端より右側のC字状部分に横線を引いたにすぎず、これに接する看者に前記シャネルマークと極めて近似した印象を与え、これと類似するものであり、また、本件商標中の下段に書された『GUESS CLUB』の文字部分は、前記GUESS製品の『GUESS』の文字を含むものであって、これに接する看者をして、容易に『GUESS』ブランドの製品を想起させ、これと類似するものといわなければならない。してみれば、本件商標は、上記他人の商標のそれぞれを組み合わせたものといわざるを得ず、該他人がそれぞれ永年に亘る営業努力により獲得した商標の信用、名声を不正に利用するものであり、これをその指定商品について使用することは、該他人の商標の出所表示機能を希釈化させ、また、その名声を段損させるものであって、不正の目的をもって出願されたものというべきである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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