事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「業務用の遠隔操作による景品つかみ取りゲーム機」
- 争点(論点)
- 著名商標結合の不正利用
- 適用条文
- 第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
- 指定商品・役務の区分
- 第28類
- 最終結論
- other(other)
この審決(審判平成10年異議第91582号・異議)は、本件商標「業務用の遠隔操作による景品つかみ取りゲーム機」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標結合の不正利用」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4133297号商標の登録を取消す」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。