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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「H TWO Oの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第4856号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第4856号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「H TWO O」
争点(論点)
H TWO Oの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第4856号・不服)は、本件商標と引用商標「H TWO O」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「H TWO Oの称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に示したとおりの構成よりなり第29類「清涼飲料その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年3月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成5年11月1日付け手続補正書(自発)をもって「飲料用天然氷、ミネラルウォーター、炭酸水」と補正されたものである。

2 原査定の理由

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2197550号商標(以下「引用商標」という。)は、「H TWO O」の欧文字を書してなり、昭和62年5月18日に登録出願され、第29類「果実飲料、清涼飲料」を指定商品として、平成1年12月25日に登録されたものである。

1 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に示したとおり、文字と図形との組み合わせよりなるところ、その構成中の「H」及び

「O」の各文字は青い線で赤地を囲みその青い線と赤地との間には僅かな空間を持たせてなるものであり、そして、「H」及び「O」の各文字の間に配され、赤地を青線で囲ったメープルの葉に表された「TWO」の各文字は赤地中に青地で書されたものであって、その赤地中の青地との間には僅かな空間を持たせてなるものである。

しかして、商標を看者に印象付けるための手段の一つとして、文字の一部を他の文字に比して大きく表示したり、文字に色彩を附したりする場合があることからみれば、本願商標は、その構成中の「H」「TWO」「O」の各文字は、視覚上、他の文字に比して大きく表示され、中央部に位置され、色彩を施してなるものであるから、該文字部分は看者の注意を惹くとともに、全体として、「H TWO O」の文字を表したものと看取されると判断するのが相当である。

そして、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「H

2

O」が「水」を表示するとしても、「H TWO O」の文字が「水」を表す「H

2

O」を普通に用いられる方法で表示してなるものとは認識され難いから、「H TWO O」の文字はそれ自体自他商品の識別標識としての機能を有すると判断しえるものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「H TWO O」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものといわざるをえない。

してみると、本願商標は、その構成中の「H TWO O」の文字部分に相応して「エッチツーオー」の称呼を生ずるものといわざるをえない。

一方、引用商標は、「H TWO O」の文字を書してなるから、これより「エッチツーオー」の称呼を生ずるものと認められる。

してみると、本願商標は引用商標と、その外観及び観念において異なるとしても、「エッチツーオー」の称呼を共通にする点において類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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