結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91719号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4141468号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年2月19日に登録出願され、「Fisher man」の文字よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(「トマトジュース」を除く。),乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録されたものである。
▲1▼本件商標は、周知著名商標の出所表示機能を希釈化させ、取引秩序を害するおそれがあるから商標法第4条第1項第7号に該当する。▲2▼本件商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなる登録第2032807号商標(昭和57年4月12日登録出願、同63年3月30日設定登録、指定商品、第28類「ぶどう酒」)及び「FISHER」の文字よりなる登録第2533690号商標(平成2年7月31日登録出願、同5年5月31日設定登録、指定商品「酒類(薬用酒を除く)」と類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。▲3▼本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
平成11年3月9日付けで通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。
、本件商標と登録第2032807号商標とは、「フィッシャーマン」の称呼及び「漁夫、漁師」の観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「ビール」と引用商標の指定商品「ぶどう酒」とは互いに類似する商品であるから、本件商標は、その指定商品中「ビール」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(1)取消理由
平成11年3月9日付けで、上記3に示した概要の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「ビール」についての登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
(2)本件商標と登録第2533690号商標との類否
本件商標は「フィッシャーマン」の称呼のみを生ずるものであり、また、「fisherman」と「fisher」の両語が、一方から他方を直ちに想起させる程度に相互に観念において密接な関係を有するものとして一般に知られているものとはいい得ないから、本件商標と登録第2533690号商標とは外観、称呼、観念のいずれからしても紛れるおそれのない非類似のものである。
(3)商標法第4条第1項第7号
本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は見出せないものであり、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものということはできない。
(4)商標法第4条第1項第15号
申立人の提出に係る証拠を検討し、職権により調査したところによるも、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから直ちに申立人「グスタフ・アドルフ・シュミッチェス・バイングート」の商標又は「ブラッセリー フィッシャー」の商標を想起させる程度に、申立人の商標が一般に広く認識されているものとはいい得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはなく、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとは判断することができない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「ビール」について、商標法第43条の3第2項の規定により登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、登録を取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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