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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91921号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4155085号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4155085号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年11月8日に登録出願、「CD PLAZA−WAVE」の欧文宇を横書きしてなり、第9類「レコード,録音済みコンパクトディスク」を指定商品として、平成10年6月12日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1)本件商標は、昭和58年7月28日に登録出願、「WAVE」(「A」の文字は、やや図案化してはいるが、「A」の文字として理解し得るものである。)の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び付属品」を指定商品として、昭和61年4月23日に設定登録された登録第1858804号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、その指定商品も抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、申立人の著名な略称である「WAVE」の文字をその商標中に含むものであり、かつ、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の周知著名な商標「WAVE」の文字をその商標中に含むものであるから、これを商品「コンパクトディスク等」に使用すると、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)本件商標は、その構成中に「コンパクトディスク」を意味する「CD」の文字を含むものであるから、これをその指定商品中「コンパクトディスク」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

よって、本件商標は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標登録異議の申立てがあった結果、当審において、本件商標は引用商標と商標において類似し、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、平成11年3月12日付で商標権者に対して取消理由通知を発したものである。

これに対し、商標権者は、意見を次のように述べている。

(1)コンパクトディスクの販売場所を示す言葉として「CD PLAZA」の語が普通に使用されている事実はない。コンパクトディスク(CD)の販売場所を示す言葉として普通に使用されているのは「CD SHOP」(CDショップ)の語である。

(2)「PLAZA」の語が商品の販売場所を示すものではなく、自他商品識別力のある語であると認定した審決例を参考資料1〜3として提出する。

(3)本件商標から生ずる称呼は「シーディープラザウエーブ」又は「プラザウエーブ」のみである。

(4)したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼・外観・観念のいずれの点においても非類似の商標である。

しかしながら、本件商標は前記に示す構成よりなるところ、構成中の「PLAZA」の文字は「市場」を意味する語であるが、これが商品「コンパクトディスク」を意味する「CD」の文字と結びついた「CD PLAZA」の文字よりは、「プラザ(PLAZA)」の文字が「ショッピングセンター」の意(例えば、朝日新聞社1999年発行「知恵蔵」の「プラザ」の項参照)で使用されていることよりして、「CD(コンパクトディスク)の販売場所」を表示したものとして理解される場合が決して少なくないものというべきである。

加えて、申立人提出の甲各号証によれば、引用商標「WAVE」は、申立人が経営するCD・レコード店の名称として、取引者・需要者の間において広く知られているものと認め得るところである。

そうとすれば、本件商標に接する取引者・需要者は、構成中で自他商品識別標識としての機能を有し、かつ、申立人が本件商標の指定商品と同一の商品「レコード,録音済みコンパクトディスク」を販売する店名として広く知られている「WAVE」の文字部分に注目し、これより生ずる「ウエーブ」の称呼をもって取引に資する場合が決して少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「WAVE」の文字よりなるものであるから、これより「ウエーブ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、両者は「ウエーブ」の称呼において類似する商標と認められるものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

以上によれば、本件商標の登録は、前記各法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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