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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91973号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4160181号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4160181号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月18日登録出願、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用漂白剤,つや出し剤」を指定商品として、同10年6月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成7年8月4日に登録出願、「MADE IN EARTH」及び「メイドインアース」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されている登録第4027110号商標(以下「引用A商標」という。)と類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)昭和21年9月27日に登録出願、「アース」の文字を縦書きしてなり、第5類「歯磨及他類ニ属セサル洗料」を指定商品として、同22年10月7日に設定登録されている登録第369817号商標、同21年9月27日登録出願、「EARTH」の文字を横書きしてなり、第5類「歯磨及他類ニ属セサル洗料」を指定商品として、同22年10月7日に設定登録されている登録第369818号商標、同46年4月5日登録出願、「アース」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、香料類」を指定商品として、同49年9月2日に設定登録されている登録第1085293号商標、同46年4月5日登録出願、「アースフレッシュ」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、香料類」を指定商品として、同49年9月2日に設定登録されている登録第1085294号商標、同46年4月5日登録出願、「アースエアフレッシュ」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、香料類」を指定商品として、同49年9月2日に設定登録されている登録第1085295号商標、同49年7月31日登録出願、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同53年12月22日に設定登録されている登録第1365189号商標、同49年10月25日登録出願、「アースホワイト」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同54年6月29日に設定登録されている登録第1380942号商標、同49年10月25日登録出願、「ホワイトアース」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同54年6月29日に設定登録されている登録第1380943号商標、同54年4月16日登録出願、「タリンアース」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録されている登録第1611673号商標、同55年10月8日登録出願、黒塗り横長楕円形内に「アース」の文字を白抜きにて横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類(薫料を除く)」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668872号商標、同55年10月8日登録出願、横長楕円形内に「アース」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類(薫料を除く)」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668873号商標、同55年10月8日登録出願、「アース製薬株式会社」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類(薫料を除く)」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668874号商標、同61年10月16日登録出願、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されている登録第2169482号商標、昭和63年6月17日登録出願、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2488151号商標及び同6年6月21日登録出願、「EARTH」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されている登録第3234062号商標及び登録異議申立人(「アース製薬株式会社」以下「申立人」という。)が使用する「アース」、「EARTH」、「地球印」の商標(以下これらを合わせて「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「殺虫剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識され著名になっている商標であるところ、本件商標は、引用B商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類,化粧品」については取り消すべきであるとして、商標権者に通知した取消理由は、つぎのとおりである。

本件商標は、別紙に表示した構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用漂白剤,つや出し剤」を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録 されたものである。

これに対して、登録異議申立人(コスモプロダクツ株式会社)の引用する登録第4027110号商標は、「MADE IN EARTH」の欧文字と「メイドインアース」の片仮名文字よりなるものであって、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。

しかして、本件商標と引用A商標は、その構成文字に相応して「メイドインアース」の共通の称呼を生ずるものである。

してみれば、両商標は称呼において紛らわしい類似の商標といわなければならず、本件商標の指定商品中には、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれている ものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認める。

4 商標権者の意見

商標権者は、本件商標に対する取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

(1)本件商標は、引用A商標と商標において類似するものであり、本件商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」と引用A商標の指定商品とは同一のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中「せっけん類,化粧品」について、取り消すべきものとする。

(2)本件商標と引用B商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても互いに類似するものでなく、引用B商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「殺虫剤」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとしても、本件商標を指定商品に使用した場合引用B商標を想起させるものでなく、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、引用B商標をもって本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでとすることはできない。

その他、本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類,化粧品」以外の商品について、取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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