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Trademark Appeal Case

車両関連商品の商標類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92204号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4177688号商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),航空機のタイヤチューブ,二輪自動車のタイヤチューブ,自転車のタイヤチューブ」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4177688号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TIERRA」の文字を横書きしていなり、平成9年3月27日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録されたものである。

これに対し、平成11年3月17日付けで、本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),航空機のタイヤ チューブ,二輪自動車のタイヤ チューブ,自転車のタイヤ チューブ」について、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),航空機のタイヤ チューブ,二輪自動車のタイヤ チューブ,自転車のタイヤ チューブ」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により、登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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