結論テキスト
本件登録異議の申立書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年異議第90683号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4037580号商標は、平成8年2月9日に登録出願、「AZZURRO」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。
これに対し、平成9年12月16日に提出された本件商標登録異議申立書には、代理権を証明する書面が提出されていなかった。
そこで、審判長は平成10年4月21日付け手続補正書をもって期間を指定し代理権を証する書面の提出を命じたが、期間内に代理権を証明する書面の提出がなされなかった。
したがって、本件商標登録異議の申し立てば、商標法第43条の14において準用する特許法133条の規定により不適法なものとして、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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