結論テキスト
本件登録異議の申立書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91409号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
登録異議申立人の代理人は、本件登録異議申立書を提出するにあたり、代理権を証する書面を提出していないので、審判長は同人に対し期間を指定して代理権を証する書面の提出を命じたが、その期間を経過しても、その書面の提提出はない。
してみると、本件登録異議申立人の代理人は、本件登録異議の申立てをするについて、適法な代理権を有していないものと認められるから、本件登録異議申立書は、商標法第43条の14において準用する特許法第133条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論とおり決定する。
Next Action
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