Trademark Appeal Case
引用商標の周知性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第90093号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4051523号商標(以下、「本件商標」という。)は、「MANE and TAIL」の欧文字と「メイン アンド テイル」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年10月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、米国において需要者間に広く認識されている申立人の「Mane‘n Tail」商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであり、その出願は信義則に反する。また、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は上記のとおり「MANE and TAIL」及び「メイン アンド テイル」の各文字よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は見出せず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したとろこによれば、申立人は米国において引用商標を商品シャンプー、ヘアコンディショナーに使用していることは認められるが、引用商標が、本件商標の出願の時に、我が国においてはもとより米国においても、取引者、需要者間において広く認識され周知・著名性を獲得するに至っていたものとは判断することができない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならず、本件商標は不正の利益を得る目的又は他人に損害を与える目的をもって使用されるものとも判断し得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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