sokuhyo

Trademark Appeal Case

ペーパーポットの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90773号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4101665号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4101665号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第21類「紙製の植木鉢」を指定商品として、平成7年7月7日に登録出願され、同10年1月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、昭和37年12月11日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年7月29日に設定登録されている登録第682463号商標(以下「引用A商標」という。)同じく、平成7年2月24日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同第9年7月11日に設定登録されている登録第4026299号商標(以下「引用B商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件の指定商品と引用商標の指定商品とは類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標中の「ペーパーポット」の文字は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商品「紙製育苗鉢」に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品の「紙製の植木鉢」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標と引用A、B商標は、その構成中に「ペーパーポット」若しくは「PAPER POT」の各文字を有してなるものであるところ、該文字部分は、需要者間に「紙製の鉢」の意味合いを容易に看取させるものである。

ところで、種苗を取り扱う業界においては、当該「ペーパーポット」及び「PAPER POT」の文字を「紙製の植木鉢」「「紙製の育苗鉢」の如く、商品の品質、原材料を表す語として普通に使用しているのが実情である(「英和ー和英 農業機械用語辞典」株式会社新農林社 平成6年3月25日 発行、「’95 最新・野菜用機械の使用と特徴」(社)日本施設園芸協会 平成7年6月 刊行、「機械化農業」株式会社新農林社 1992年2月1日 発行)。

そうとすれば、本件商標及び引用A、B商標の構成中の「ペーパーポット」及び「PAPER POT」の各文字部分は、単に当該商品が「紙製の植木鉢」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、構成中の「IRIS」「日甜」「日本甜菜製糖株式会社」等の文字及び他の図形部分にあるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標及び引用A、B商標の構成中の自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる「ペーパーポット」「PAPER POT」の文字より、共に「ペーパーポット」の称呼をも生ずるものとした上で、本件商標と引用A、B商標とが類似するという異議申立てには理由がないものといわなければならない。

また、申立人は「ペーパーポット」及び「PAPER POT」の商標を長年に亘り商品「紙製育苗用鉢」に使用してきた結果、現在では、当該商標の付された商品は、申立人の業務に係る商品として取引者、需要者の間に広く知られている旨主張している。

しかしながら、該「ペーパーポット」及び「PAPERPOT」の文字は、種苗を取り扱う業界において「紙製の植木鉢」を表す語として普通に使用されていること上記の通りである。また、申立人が甲第5号証乃至同第9号証、同第12号及び同第13号証において使用している「ペーパーポット」及び「PAPER POT」の文字は、商品の品質、原材料を表示したものとして認識されるにすぎず、さらに、甲第11号証の1乃至同第11号証の12の各証明書にしても、いかなる根拠により証明されたものであるか不明であるから、これらの提出されている証拠のみでは「ペーパーポット」及び「PAPER POT」が、申立人の業務に係る商品を表すものとして需要者、取引者の間に広く認識されているものとは認め難い。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人または同人と関係のある業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。