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結論
敗訴(請求棄却)
異種商品間の混同のおそれ
- 審判番号
- 平成10年異議第91321号
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4117162号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年1月4日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第34類「紙巻きたばこ」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、申立人が商品「高級紳士服及び高級紳士服用品」等について永年使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標「BOSS」(以下、「引用商標」という。)と同一の構成よりなる商標を含むものであって、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
また、たとえ、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「高級紳士服及び高級紳士服用品」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとしても、本件商標の指定商品である「紙巻きたばこ」は、それ自体極めて嗜好性が強く、需要者の範囲も自ずと一定程度に限られる商品といえるものであるから、これと申立人の業務に係る商品「高級紳士服及び高級紳士服用品」とは、その用途・性質等を著しく異にするばかりでなく、生産から流通に至るまでの間の取引事情も明らかに相違する異種・別個の商品といわなければならない。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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