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Trademark Appeal Case

「デリケートゾーン」の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90143号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4194894号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4194894号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月19日に商標登録出願され、「デリケートゾーン」の文字を左横書きしてなり、第3類、第5類、第10類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成10年10月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、その指定商品中、「せっけん類、化粧品、薬剤、生理用ナプキン」等の商品に使用された場合、商品の「適用部位」を表示するものであって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標は、上記の法条に該当しないとしても、昭和60年8月19日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年1月26日に設定登録された登録第2019539号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標が、その指定商品のいずれの商品についても、具体的に商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとは認められない。

また、本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、同書、同大、同間隔に一連に書してなるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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