Trademark Appeal Case
ブルボンとバーボンの品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90200号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4199617号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4199617号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月4日に登録出願され、「ブルボンクラブ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、バーボンウイスキーを含むもの、あるいはバーボンウイスキーの風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、登録異議申立人が主張する如く「ブルボン」と「バーボン」とが、意味合いを同じくするものではない。
また、本件商標は、「ブルボンクラブ」の片仮名文字を同書、同大、等間隔で表してなるものであるから、一連の造語よりなる商標とみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中いかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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