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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90239号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4204058号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4204058号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月5日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第36類「投資顧問契約に基づく投資助言及び投資一任契約に基づく投資,証券投資に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。その後、指定役務中「証券投資に関する情報の提供、企業の信用に関する調査」については、放棄による抹消登録が平成11年8月26日になされている。

2 登録異議の申立の理由

別紙に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「業務用ゲーム機、ゲームソフト」及び役務「アミューズメント関連施設の提供」について使用され、取引者、需要者に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。

また、申立人の引用商標「namco」は、少なくとも本件商標の出願日以前から全国的に広く知られていたものであるから、その構成中にこれと類似する「NAMCO」を含む本件商標は、申立人の名声を利用して、不正の利益を得る目的があること明白である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおり、赤色の菱形図形内に欧文字「N」と思しき図形を白抜きにて表し、該図形の下部に「NAMCO」(「A」の文字の横線を欠除してなる。)の文字を横書きしてなり、「投資顧問契約に基づく投資助言及び投資一任契約に基づく投資」を指定役務とするものである。

そして、本件商標構成中の菱形図形部分は、日本生命保険相互会社の代表的出所標識いわゆる「ハウスマーク」として取引者、需要者に広く認識されているものである。

また、本件商標構成中の「NAMCO」の文字部分は、その指定役務との関係において「投資顧問」を英語で「Asset Management」と一般的に表示することから、商標権者のグループに属するニッセイアセットマネジメント投資株式会社の旧名称ニッセイ投資顧問株式会社の英文名称「Nissay Asset Management Corporation」の頭文字を繋げて「NAMCO」と表したものと認められ、このことは、本件商標の指定役務を取り扱う業界において、「SAMCO」(さくら投資顧問株式会社の略称)、「TAMCO」(東海投信投資顧問株式会社の略称)等の事例からも窺えるものである。

してみれば、本件商標は、日本生命保険相互会社若しくはそのグループを表示するハウスマークと認識される図形とともに「NAMCO」の文字が表されているものであり、該構成中の「NAMCO」の文字部分は、商標権者グループに属するニッセイアセットマネジメント投資株式会社の名称の略称を表示するものであって、申立人に係る「namco」商標を認識し、その上で不正の目的をもって採択されたものとみることはできない。

また、本件商標は、平成8年に採択し使用した結果、指定役務の取引者、需要者間に広く認識されているものと認められものであって、本件商標構成中の「NAMCO」の表示が大文字であることから、直ちに申立人に係る小文字「namco」商標を想起するものとも認め難いものである。

さらに、本件商標の指定役務は、「投資顧問契約に基づく投資助言及び投資一任契約に基づく投資」であり、本件商標の指定役務に係る取引者、需要者は、機関投資家、特に公的年金の資産を運用する団体(年金福祉事業団や共済組合など)及び私的年金の資産を運用する団体(厚生年金基金など)が大半を占め他に一般投資家の顧客層も存在するとしてもその比率は僅かであると認められる。

これに対して、申立人は、その業務「業務用ゲーム機、ゲームソフト、アミューズメント関連施設の提供」のほか、「体脂肪計」、「携帯型パソコン機能付き意思伝達装置」、「ゲートボールゲーム用具」(なお、ゲートボール用スティックには保険がついていることから「損害保険契約の締結の代理」をしているようにもみられる。)等、その業務の拡大をしていることは認められるとしても、その主たる業務は、「業務用ゲーム機、ゲームソフト、アミューズメント関連施設の提供」であり、一般世人が主たる需要者であると認められる。

してみれば、本件商標の指定役務と申立人の業務とは、その内容、質、取引系統等を異にし、また、その取引者、需要者に関しても、申立人の業務に係る取引者、需要者層とは、その対象が大きく異なるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは「NAMCO」と「namco」の文字部分において類似する商標であるとしても、本件商標の指定役務と引用商標に係る商品及び役務とは、その取引者、需要者等において大きく異なり、引用商標が一般の需要者に広く認識されていることを考慮しても、本件商標をその指定役務に使用した場合、本件商標は、商標権者のハウスマークとして広く知られている図形とともに構成されたものであることから、引用商標を想起させるものでなく、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。

また、本件商標は、前示のとおり、申立人に係る引用商標を認識し、その上で採択されたものとは認め難く、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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